本日(8月25日(火))の閣議にて、令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害(令和2年7月豪雨など梅雨前線等による一連の災害)について「激甚災害」として指定することが決定されました。
「激甚災害」への指定については、先の災害対策特別委員会でも質問をするなど、私からも要望を重ねてまいりましたが、皆さまとのお約束通り、岐阜県についてもしっかりと指定を受けることとなりました。
先日の国道41号線下呂市小坂町門坂地区の交通開放をはじめとして、いまも被災各地においては、今までと変わらない生活を取り戻すための懸命な復旧・復興作業が行われています。
「激甚災害」への指定は、被災した自治体や事業者の皆さまが、より迅速かつ不安を抱くことなくこれらの作業にあたることが出来るよう、国からの補助率を抜本的に嵩上げするものです。
具体的には
公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置
農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例
中小企業信用保険法による災害関係補償の特例
公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助
私立学校施設災害復旧事業に対する補助
市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例
母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例
罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例
小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
⑪雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
が挙げられます。詳細は下記をご覧ください。
まだまだ復旧・復興作業は続きます。また、これから台風のシーズンも迎えます。更なる被害の拡大を防ぐためにも、引き続き対応にあたってまいります。
2020.8.25 衆議院議員 金子俊平
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