6月4日(金)の衆議院内閣委員会において質問に立ちました。
《衆議院インターネット中継》(質問の様子はこちら)
それぞれの質問と答弁の内容について説明をいたします。
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①銃刀法改正について
この改正法案は参議院先議であり参議院では全会一致で可決された。今回のメインテーマである「クロスボウ」を知らない方も多いのではないかと思うが、インターネット上では数千円のものから十万円を超えるものまで簡単に購入出来てしまう。また、動画サイトにはその作り方を紹介する動画もあった。
今日(6月4日)で宝塚の事件からちょうど一年。クロスボウが社会的な注目を浴びたのは1993年の「野ガモ事件」であり、相当なインパクトがあった。この法案に賛成することを前提に、28年経ったいま、なぜ法改正をするのか?
(小田部政府参考人)
クロスボウを使用した犯罪の発生状況について、平成14年から平成18年の5年間における刑法犯事件検挙件数は6件で、罪種は傷害や器物破損等。また、平成22年1月から令和2年6月までの10年間における刑法犯事件検挙件数は23件で、罪種は故意に人の生命や身体を害する罪の事件が半数を超えている。令和2年6月、兵庫県宝塚市において、クロスボウを使用し3人死亡1人重傷という大変痛ましい事件が発生した後も、同年7月と8月に相次いで同様の事件が発生した。
クロスボウの威力について、科学警察研究所で実験を行ったところ、銃刀法上規制されている空気銃等の威力に匹敵することが確認された。これらを踏まえて、今回、改正法案を提出した。
多くの国民の皆さまが危険性を感じている事案であり、速やかな成立を期待する。一方、クロスボウを使用した事件が増えてきたから実証実験を行い、その結果として法改正を行うという流れに感じるが、以前に実証実験は行われなかったのか、矢ガモ事件の際には人間にクロスボウが向けられることを想定しなかったのか、今後、銃刀法で規制するべき新たな武器が出てきたときも事件を待ってから規制をするのか、私は違うと思うが、事件が起こる前に実証事件を行い、危険性を認識し、規制をすることが本来の流れだと思うがどうか?
(小田部政府参考人)
人の殺傷に使用される危険性の高い器具が出てくることは常に想定される。銃刀法においては、新たに規制対象とする場合、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況、殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確化、銃刀法剣類との類似性、これらを総合的に判断して検討している。新たに規制対象とするに当たって、こういった点を個別具体的に検討する必要があると考えるが、指摘のとおり、新たな器具が出現した場合には、発生状況だけではなく、犯罪に悪用される危険性についても注視しながら対応していきたい。
捜査をする現場の警察官の皆さま方も怖い思いをしてしまう。国民の安全を守る観点からも、速やかな対応をしていただきたい。
②クロスボウの流通状況について
インターネットでは簡単にクロスボウが購入出来てしまう。免許証や身分証明書を出すところもあるが、何も無しで購入出来るところもある。現在、市中で流通をしている数を把握することは難しいと思うが、どのくらい出回っていると想定しているか?また、この改正法案が成立した場合、回収業務が発生してくるが、どのくらいの目途でどのくらいの量を回収出来る見込みか?
(小田部政府参考人)
現在、国内でクロスボウを製造している事業者は把握しておらず、国内で販売されているクロスボウのほとんどは海外から輸入されたものであり、これを国内の販売事業者が販売している。法律上の規制が無いため、国内で流通しているクロスボウの正確な数量は明らかでないが、関係団体によると、射撃競技のためのクロスボウを所持している者は約100名程度、競技以外で用いられるクロスボウについては、年間千数百本を販売している業者が一社認められた。その他の業者では年間数十本を販売していた。
国内で流通している正確な数量が明らかではないため回収の見込みを示すことは困難だが改正法施行時点でクロスボウを所持している方が対象となる。施行日から6ヶ月間の経過措置期間に許可申請をするか、適法に所持することが出来る方に譲り渡すか、廃棄するか、こういった措置を取っていただくことにしており、警察においては、改正法公布後、速やかに広く国民の皆さまに対して、ホームページ、SNS、ポスター等により、今回の法改正によってクロスボウの所持が原則禁止され許可制となることを周知するとともに、現にクロスボウを所持している方に対して、業界団体等からも協力を得て、許可の申請や廃棄等の処分について呼び掛けることに取り組む。また、警察に持ち込んでいただければ、無償で廃棄を行う点についても周知していく。
③ダガーナイフの規制について
クロスボウの前にダガーナイフが規制されたが、ダガーナイフの規制後、どのくらい効果があったと思われるか?
(小田部政府参考人)
ダガーナイフは諸刃の刃物として銃刀法上の剣にあたるが、平成20年の銃刀法改正で規制対象となる剣を刃渡り15センチ以上から5.5センチ以上に改正し、平成21年1月5日から施行された。改正前の平成19年から平成20年6月末までの1年半の間で、刃体の長さが6センチを超える諸刃の刃物を使用した事件を6件把握していたのに対し、改正後の平成29年から令和元年までの3年間において、当該改正により新たに所持禁止となった剣を使用した刑法犯検挙件数は1件のみ。
なお、当該改正法施行の際、現に所持されていたダガーナイフについては、施工後6ヶ月間の経過措置期間中に11,744振りを回収した。ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があったと考えている。
④情報の周知について
この改正法案が可決されると、施行までに9ヶ月、その後6ヶ月の経過措置期間があり最大15ヶ月ある。競技者以外に、動物麻酔や捕鯨など、業務での使用としてはどういうものがあるか。また、どのように周知するのか。
(小田部政府参考人)
今回、改正の検討にあたり、広く情報収集に努め、林業や漁業といった、産業目的で使用している方と連絡を取った。幅広い範囲に法改正の内容を周知することが必要であると認識しており、改正法公布後、速やかに、ホームページ、SNS、ポスター等により規制内容の周知を図り、また、産業目的でクロスボウを使用している団体や販売事業者の協力も得ながら、施行日から6ヶ月の経過措置期間内に必要な措置を取っていただくよう呼びかける。
⑤許可申請について
林業でクロスボウを使用する際、高いところの枝を切るために矢を飛ばし、手元で操作をするといった使い方をしており、講習会も行われているそうだが、団体で所有しているクロスボウを複数の職員が使用する場合はどういう扱いとなるのか。
(小田部政府参考人)
法人が業務のため従事者等にクロスボウを所持させようとする場合については、今回の改正法第四条第五項により、法人が許可を受けるのではなく、現に所持しようとする従事者等が許可を受けなければならないこととされている。そして、当該従事者等が産業用途のクロスボウの所持許可を受けた場合、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届け出を行った上で、当該従事者等の指示に基づいてクロスボウを業務上使用するために所持することができることとされている。
この場合、所持許可証については、所持許可を受けた従事者等が携帯し、その監督の下でその届出をした方が作業に従事する、その中でクロスボウを所持することができるという形となる。
⑥クロスボウの講習について
講習は座学が中心になると思うが、実施場所はどこになるか。各都道府県警マターの判断になると思うが、それぞれの地元で講習が出来るようにしていただきたい。
(小田部政府参考人)
講習の実施場所について特段の規制は無いが、各都道府県の実情に応じて実施場所の選定が行われることになる。基本的には警察署等の警察施設を想定している。
⑦海外における規制の状況について
海外ではどういった規制状況になっているのか。
(小田部政府参考人)
調査をした結果、ノルウェー、韓国等の5カ国については、所持する場合に原則として許可が必要、フランス、イタリア等の9カ国については、携帯や使用が規制されている。
⑧大臣答弁
今回のクロスボウについても、また、今後新たに出てくる武器についても、危険性を認知したら、諸外国に先駆けて我が国が率先して規制をすることが大事だと思う。規制後、警察の皆さまにも頑張っていただき、二度と悲惨な事件が起こらないようにしていただきたい。社会全体には様々な危険があり、国民を守るということは非常に難しいことであり、今回の銃刀法改正についても、もう少し早く規制をしていれば事件は幾分か少なくなっていたのではないかと思う。
今回のクロスボウの規制については、小此木大臣が着任される前、自民党のテロ治安対策調査会会長として危険性を提起していただいていた問題でもあり、早速この法案をやっていただけたと思うが、大臣の今の意気込みをお伺いしたい。
(小此木国務大臣)
直前まで自民党の治安・テロ対策調査会に所属していたが、1年前の6月4日、クロスボウを使った事件が起こり、今日に至っている。そのとき所属のメンバーたちや警察の皆さまとともに、これは取締りをしなければならないという議論を深め、今の立場になった。時代の変遷によって、かつては武器ではないと言われていたものが、あるいは思っていたものでも殺傷する能力があったものとか、また、過って使ってしまったということはある。そういう自覚もあるが、常に我々政治家や警察内部はそういった自覚を持ち、そういったことは間違った行為である、そういう武器になるものを使ってはいけないという気持ちもしっかりと確認し、真剣に考え、悲惨な事故があってはならない、起こしてはならないという思いで決意を固めてまいりたい。
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引き続き、国民の皆さまの安心安全な暮らしを実現するため、皆さまの声に耳を傾けて行動してまいります。
2021.6.22 衆議院議員 金子俊平
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