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水道水の水質基準変更について


皆さまが普段より口にする水道水には水質基準があります。


水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)によって定められており、水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。


また、水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を「要検討項目」と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。


水道事業者は、水質基準項目等の検査について、「水質検査計画」を策定し、需用者に情報提供することとなっています。


(厚生労働省ホームページ「水道水質基準について」)


この水質基準は毎年改定が行われており、本年も4月1日より新たな水質基準となりました。今回、一部農薬類の目標値についても見直し(強化・緩和)が行われましたので、これについて厚生労働省健康局水道課水道水質管理室からレクを受けた内容についてご説明をします。 ①各物質の「目標値」は内閣府食品安全委員会において最新の知見や科学的データを基に毎年見直しを行っている「食品健康影響評価」(=食品中の危害要因を接種することによって、どの位の確率でどの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的に評価し、人体への1日の許容摂取量を定めるもの)で定められた数値を反映しており、その結果によっては基準数値が強化されるものもあれば緩和されるものもある。

②日本国内における「水道水の水質基準」は、「食品健康影響評価」が定めた各数値の10%(=ヒトが人体へ接種するもののうち水道水によって接種する割合を10%程度とし)を基準数値としており、これは世界保健機関(WHO)はじめ各国の基準と比較すると厳しい基準となっている。いずれにせよ人体への影響はないとされる数値を基準としている。 以上となります。


いずれにせよ、皆さまが安心・安全に水道水を飲んでいただける数値を基準として定めていますのでご安心ください。


2020.4.9 衆議院議員 金子俊平


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